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会長挨拶

 当ページをご訪問頂き誠にありがとうございます。
 当協議会は,宮城県の恵まれた自然で生産される食材を国内は基より海外へ輸出しようと官民の機運により2010年2月に設立されました。
 国内の食の市場が縮小する中,農林水産物・食品の輸出額は2022年には1兆4,148億円となり,10年連続で過去最高額を更新しております。農林水産省はこれまでの輸出拡大の成果を踏まえ,「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2020」・「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)において,2025年までに2兆円,2030年までに5兆円という目標を立て,推進中であります。
 こうした中で,当県は,東日本大震災に起因する東京電力福島第一原子力発電所事故の影響で,韓国・中国等で導入された輸入規制などの影響により,依然として農林水産物等の輸出を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。
 ブランドイメージを回復し,また,風評の払しょくを図るためには,科学的なデータ等に基づく安全性のPRに加え,生産者や加工事業者が商品の付加価値を更に高め,独自の優れた商品を生産しているとの自覚と誇りを,自分たちの言葉で伝えていく努力を続けていくことが重要と感じています。
 また,そうした取組みを通じ,震災からの復興の現状を世界中の皆様にお知らせし,これまでに受けた厚い支援や温かい励ましの声に対する感謝をお伝えしていくことも必要と考えます。
 我が宮城県は,澄んだ海・肥沃な大地・豊かな森に育まれ,四季折々の多彩で豊富な食材に恵まれた「食材王国」です。
 宮城県が誇る素晴らしい農林水産物や食品の数々を,安全・安心で美味しい食品を求めている世界の人々に向け,共に発信していきましょう。

宮城県食品輸出促進協議会 会長 小野寺 初正

事業概要

  • 食品輸出を取り巻く状況

     食品の輸出については,海外市場が求めるスペック(量・価格・品質・規格)での産品の継続的な生産や輸出に向けた商流の開拓など,生産から現地販売までのバリューチェーン全体を,「プロダクトアウト」から「マーケットイン」へと徹底的な転換を図り,農林水産事業者の利益の拡大を目指す必要があります。この認識の下,宮城県では2022(令和4)年3月に「宮城県農林水産物・食品輸出促進戦略」を改定しました。この戦略では,水産物,コメ,牛肉,いちご及び日本酒の重点品目をはじめ,県内の魅力的な食品を海外の市場に向けて広く紹介し輸出を拡大していくこととしています。
     当協議会は,輸出に取り組む事業者への初動支援と会員の資質向上を図るため,会員相互の情報交換を密にし,会員の輸出に関する知識及び手法の習得を支援し,宮城県産農林水産物・食品の海外への輸出の促進を図ってまいります。

  • 2023年度活動方針

        2023年度は,新型コロナウイルス感染症に係る各国の渡航制限が緩和されたことから,海外バイヤーとのつながりを生かしながら,商談会やバイヤー招へい等の事業についてオンラインの手法も活用し積極的に展開します。

  • 事業内容

    (1)商談会や海外フェア等の開催
     県産食品の取扱いに関心のあるバイヤーとの商談会や海外でのフェアの開催,電子カタログに掲載する協議会会員の商品提案などを通して,県産食品の新規取引の開始や,さらなる輸出拡大に繋げます。
    (2)バイヤー向け電子カタログの整備・商品データベースの構築
     協議会会員の取扱品目をとりまとめたバイヤー向け電子カタログの内容充実を図る一方、電子カタログの内容をデータベース化し、魅力的な商品情報をよりタイムリーに提供可能にすることで、商品検索の利便性を向上させ、商談成約率の向上に繋げます。
    (3)セミナー等の開催
     国際ビジネス推進コーディネーターによる貿易相談を実施するほか、海外の市場動向や各種輸出規制等に関するセミナーの開催などを通して、輸出促進に向けた知識の習得や機運の醸成、輸出に取り組む事業者間の交流を図ります。

    (4)情報発信
     輸出規制等の食品輸出関連情報を随時メールマガジンで配信します。      

役員一覧

役職 氏名 職名
会 長 小野寺 初正 宮城日本香港協会 会長
副会長 久保田 晴夫 センコン物流株式会社 代表取締役会長
副会長 赤坂  芳則 有限会社イーストファームみやぎ 代表取締役
幹 事 都築  祐一 全国農業協同組合連合会宮城県本部 本部長
幹 事 大庭  恵弥 仙台市経済局イノベーション推進部産業振興課 課長
幹 事 安部  祐輝 大崎市産業経済部 世界農業遺産推進監
幹 事 清水  勝之 株式会社八葉水産 専務取締役
幹 事 菅原  昭彦 株式会社男山本店 代表取締役社長
幹 事 千葉  卓也 マルヤ水産株式会社 代表取締役社長
幹 事 土合  和樹 株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング 取締役海外事業部長
幹 事 鈴木  清英 宮城県経済商工観光部国際ビジネス推進室 室長
監 事 立花  洋之 宮城県漁業協同組合 常務理事(経済事業担当)
監 事 横田  清志 公益社団法人宮城県物産振興協会 常務理事兼事務局長

会員一覧

※一部掲載 会員数:149(企業・団体会員:138,個人会員:1,自治体:10)        令和6年7月11日現在

 

会員名 業種 取扱品目 連絡先番号 HP 
株式会社阿部蒲鉾店 水産業,製造業,その他 蒲鉾 022-222-6455
井ヶ田製茶株式会社 製造業 日本茶,和菓子,洋菓子 022-224-1371
石越醸造株式会社 製造業 日本酒,焼酎,リキュール 0228-34-2005
有限会社イーストファームみやぎ 農業,製造業 宮城米 0229-58-2105
有限会社伊豆沼農産 農業,製造業,サービス業 食肉製品,肉惣菜,化粧品 0220-28-2986
魚喜久水産株式会社 水産業 牡蠣,穴子,ホタテ 0225-24-2121
太田與八郎商店 製造業 味噌・醤油 022-362-0035
株式会社大沼製菓 製造業 和生菓子,洋生菓子 0225-76-3213
株式会社男山本店 製造業 清酒 0226-24-8088
尾西食品株式会社 製造業 アルファ化米,ライスクッキー,パン(いずれも長期保存食) 03-3452-4020
株式会社オフィス・ミント 卸売業 食品,菓子,飲料 022-383-1877
株式会社海祥 水産業,製造業,卸売業 小魚加工品,水産乾物,水産惣菜等 022-302-4130
有限会社角田健土農場 農業 水稲:玄米 0224-67-3011
株式会社 角星 製造業 清酒,リキュール 0226-22-0001
株式会社カネシン 製造業 漬魚 0225-93-1303
株式会社カネダイ 水産業 カニ,エビ,煮魚など 0226-23-1721
株式会社カネタ・ツーワン 製造業 鮭フレーク,鯖フレーク 022-782-0881
株式会社加美町振興公社 農業,サービス業 山葵 0229-67-3388  
株式会社菅野食品 製造業,卸売業 めん類,冷凍菓子,常温菓子 022-271-2161
株式会社キスケフーズ 製造業 牛たん、加工肉、レトルトシチュー 022-725-7225
株式会社きちみ製麺 製造業,サービス業 乾麺 0224-26-2484
木徳神糧株式会社 卸売業 米,米加工品,鶏卵 03-3233-5156
小池産業株式会社 水産業,製造業,卸売業,貿易業 サバ,カラスガレイ,赤魚 0225-94-9434
国分東北株式会社 卸売業,貿易業 酒類,加工食品,生鮮 022-742-2425
有限会社今野商店 水産業,卸売業 焼海苔,味付け海苔,海藻 022-362-1537
株式会社佐浦 製造業 日本酒 022-362-4165
合同会社 作 卸売業、サービス業 輸出支援サービス 080-1003-0124
有限会社佐々木酒造店 製造業 日本酒,甘酒,酒粕  022-398-8596
株式会社サトーまつばら源泉精水所 製造業 ミネラルウォーター
(源泉水)
0229-84-7770
山九株式会社東北支店 貿易業   022-232-1139
三養水産株式会社 製造業 冷凍殻付き牡蠣,カキフライ 0225-24-1313
事業アシスト協同組合 その他 水産加工品 022-369-3840
株式会社七十七銀行 その他   022-211-9880
株式会社陣中 製造業 牛タン・牛タン加工品 022-796-4101
新東総業株式会社 貿易業   0225-96-6217
新みやぎ農業協同組合 その他 米,肉,野菜 0228-25-9000
住友商事東北株式会社 商社 国産米穀,米粉など 022-262-6232
株式会社仙台秋保醸造所 製造業 ワイン,シードル 022-226-7475
盛信冷凍庫株式会社 水産業 サバ,イカ,ギンザケ 0225-95-7615
センコン物流株式会社 貿易業,その他   022-217-6841
有限会社大永商店 製造業 納豆,納豆麺,チョコ納豆 0224-83-2034
株式会社だい久製麺 製造業 めん類,めんつゆ類 022-226-2132
大和蔵酒造株式会社 製造業 日本酒 022-345-6886
株式会社髙政 製造業 笹かまぼこ,揚げかまぼこ,ほたて貝柱(いずれも冷凍) 0225-50-3155
株式会社武田の笹かまぼこ 水産業 笹かまぼこ 022-366-3355
株式会社田中酒造店 製造業 日本酒 0229-63-3005
株式会社涛煌 製造業,卸売業,サービス業 むきほや,ホヤ唐揚げ 022-355-6106
株式会社TOKIO&SALLY’S サービス業 仙台牛生ハム 022-266-3212
トレボン食品株式会社 製造業 清涼飲料水,食品添加物 022-256-4137
株式会社直江商店 製造業 かまぼこ 022-362-2358
株式会社七つ森ふもと舞茸 農業 舞茸,生きくらげ,はたけしめじ 022-345-5386
株式会社ニップン 製造業 小麦粉・ミックス粉・パスタ類 022-711-1157
農林中央金庫 仙台支店 その他   022-706-7135  
株式会社ハイブリッドラボ 水産業 ほたて 0225-90-3851  
株式会社八葉水産 製造業 いか加工惣菜,海藻加工惣菜,鯖加工惣菜 0226-22-6230
服部コーヒーフーズ株式会社 製造業,卸売業 コーヒー,菓子類 022-214-8010
株式会社パラマウント 卸売業 天然酵母パン 022-762-9820
株式会社藤崎 小売業 日本酒・焼酎・ワイン 022-261-5111  
ブルーファーム株式会社 その他 デザイン,商品開発コンサルティング 0229-25-5442
株式会社フロンティア 卸売業,
貿易業,
その他
食料品 022-297-0422
合資会社保科栄男商店 農業,
製造業
あんぽ柿(干し柿) 080-4151-4979
マキシマファーム株式会社 農業 大玉トマト,ミニトマト 022-762-8117
株式会社松倉 製造業 米菓,豆菓子,菓子 0229-22-0259
株式会社丸荒 水産業,製造業,卸売業 水産加工品,常温惣菜,冷食 0226-48-5625
有限会社マルキチ阿部商店 水産業,製造業 昆布巻き,ほや加工品,佃煮 0225-53-2505
マルヤ水産株式会社 製造業 カニ・銀鮭・牡蠣等の缶詰,冷凍カニ,冷凍惣菜 0223-34-8358
湊水産株式会社 製造業,その他 たらこ,明太子 0225-96-8235
三波食品株式会社 水産業 魚漬,干物 022-366-2151
宮城県漁業協同組合 七ヶ浜支所 水産業 焼海苔,活鮮魚 022-349-6222  
宮城県味噌醤油工業協同組合 非営利団体 大豆,米,塩 022-221-7371
株式会社宮城総合給食センター 製造業 保鮮しゃり玉,酢飯,白飯 022-251-6099
みやぎ登米農業協同組合 農業協同組合 米,肉,野菜 0220-22-8211
株式会社みらいファームやまと 農業 ワイン 022-725-8370
株式会社 明豊 製造業 鰹タタキ,鰹スキンレス,ビンチョウ鮪スキンレス 022-362-5141
株式会社モリタミ 卸売業 日本酒 022-247-3939
090-7071-4007 
株式会社山形屋商店 製造業 あぶら麩 0225-68-2066
株式会社YAMATO 水産業、貿易業 冷凍魚、日本酒 022-361-0750
山徳平塚水産株式会社 製造業 煮魚,焼魚,調理済みおでん 0225-22-0171
株式会社ヤマナカ 水産業,
製造業,
貿易業
牡蠣,帆立,その他水産加工品 0225-24-3373
山元いちご農園株式会社 農業 いちご 0223-37-4356
株式会社ライシー宮城 製造業 0228-43-1012
リボーン株式会社 製造業 茶、茶関連飲料 090-5079-1319  
WIDEFOOD株式会社 その他 牛肉 022-222-5647
株式会社和田商店 製造業,卸売業 銀鮭,秋鮭,さば 0225-54-2266
ワタヒョウ株式会社 卸売業 022-238-7625
石巻市 行政    
大崎市 行政    
加美町 行政   0229-63-6000
栗原市 行政   0228-22-1135
塩竈市 行政    
白石市 行政    
仙台市 行政   022-261-1111
登米市 行政    
美里町 行政   0229-33-2111
宮城県 行政   022-211-2346

会則

第1章 総 則

 

(名 称)
第1条 本会は,宮城県食品輸出促進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は,会員相互の情報交換を密にし,会員の輸出に関する知識及び手法の取得を支援することにより,宮城県産農林水産物及び加工品(以下「食品」という。)の海外への輸出の促進を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)輸出に関する情報収集・提供及び意見交換
(2)輸出促進に向けた会議やセミナー等の開催
(3)海外における商談会の開催及び見本市への出展
(4)海外の百貨店やスーパー等における共同での販売プロモーションの開催
(5)食品の輸出に関する相談業務
(6)その他目的達成に必要な事業

 

第2章 会 員

(構 成)
第4条 協議会の会員は,次の2種とする。
(1)正会員 協議会の目的に賛同して入会した企業・個人及び団体(地方公共団体を含む)
(2)特別会員 協議会の目的に賛同し,会員の推薦を得て入会した団体等
(入 会)
第5条 正会員になろうとする者は,入会申込書を提出し,会長の承認を得なければならない。
2 特別会員になろうとする者は,正会員の推薦とともに入会申込書を提出し,会長の承認を得なければならない。
(会 費)
第6条 正会員は,総会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし,会長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
(退 会)
第7条 会員は,退会しようとするときは,会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し,又は解散したときは,退会したものとみなす。
3 会員が会費を1年以上納入しないときは,退会したものとみなす。
(会費等の不返還)
第8条 退会した会員が既に納入した会費及びその他の金品は,返還しない。

 

第3章 役 員

(役員の種別及び選任)
第9条 協議会に次の役員を置く。
(1)会 長  1名
(2)副会長  2名
(3)幹 事  若干名
(4)監 事  2名
2 役員は,総会において選任する。
3 会長及び副会長は,役員の互選により定める。
4 会長,副会長,幹事及び監事は,相互に兼ねることができない。
(職 務)
第10条 会長は,協議会を代表し,業務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。
3 幹事は,協議会事業の企画・立案を行う。
4 監事は,協議会の運営及び会計を監査する。
(任 期)
第11条 役員の任期は2年後の総会の日までとする。但し再任を妨げない。
2 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は,その前任者の残任期間とする。
(相談役)
第12条 協議会に,相談役を置くことができる。
2 相談役は,現役員を除く協議会役員経験のある者のうちから,幹事会の議決を経て会長が委嘱する。
(参 与)
第12条の2 協議会に,参与を置くことができる。
2 参与は,学識経験のある者のうちから,幹事会の議決を経て会長が委嘱する。
(役員の経費支給)
第13条 役員には必要な費用を支給することができる。
2 前項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。

 

第4章 会 議

(会 議)
第14条 協議会の会議は,総会及び幹事会とする。
(総 会)
第15条 総会は会長が招集し,その議長となる。
2 総会においては,次の事項について審議決定する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)規約の改廃
(4)その他会長が必要と認める事項
3 総会は年1回招集する。ただし,会長が必要と認めるときは,臨時に総会を招集することができる。
4 総会は正会員の出席者の過半数で議事を決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
5 会長は,必要に応じて会員以外の者の出席を求めることができる。
(書面表決等)
第16条
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において,前条第4項の規定の適用については,出席したものとみなす。
(幹事会)
第17条 協議会の運営を円滑に行うため,会長,副会長,幹事で構成する幹事会を置く。
2 幹事会は,会長が招集し,協議会運営に関する事項等の企画,立案にあたる。
3 会長は,必要に応じて相談役に幹事会への出席を求めるものとする。

 

第5章 会 計

(会計年度)
第18条 協議会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経 費)
第19条 協議会が実施する第3条各号に掲げる事業に係る経費は,会費,負担金,補助金及びその他の収入をもって充てる。
(事業計画及び予算)
第20条 協議会の事業計画及び予算は,会長が作成し,総会の承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第21条 協議会の事業報告及び決算は,会長が事業報告書及び決算書を作成し,監事の監査を受け,総会において承認を得なければならない。
(専決事項)
第22条 会長は,毎年4月1日から総会までの間,事業の執行並びに経費の収入及び支出について専決処分できるものとする。
2 会長は,前項により専決を行ったときは,総会において報告しなくてはならない。

 

第6章 雑 則

(事務局)
第23条 協議会の事務を処理するため,宮城県経済商工観光部国際ビジネス推進室に事務局を設置する。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
(その他)
第24条 この会則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
1 この会則は,平成22年2月25日から施行する。
2 協議会の設立当初の会計年度は,この会則の規定にかかわらず,設立の日から平成23年3月31日までとする。

 

附 則
1 協議会の設立当初の役員の任期は,会則第11条第1項の規定にかかわらず,平成24年度の総会の日までとする。
2 この会則は平成24年3月28日から施行し,平成24年2月25日から適用する。
附 則
1 この会則は,平成24年6月11日から施行する。
附 則
1 この会則は,平成27年6月9日から施行する。
附 則
1 この会則は,平成28年6月9日から施行する。
附 則
1 この会則は,令和元年6月6日から施行する。
附則
1 この会則は,令和3年6月16日から施行する。

2023年3月版
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